2014.09.28 (Sun)
訪問介護ステーション一休庵:指定取り消し 島根
運営基準違反、不正請求、虚偽報告などを行ったことが原因で、指定が取り消される「訪問介護ステーション一休庵」。指定取り消しは、平成26年10月1日付けで行われる。
島根県によると、「訪問介護ステーション一休庵」は、訪問介護計画を作成せずに訪問介護を提供するという運営基準違反をしていた。
また、1人の訪問介護員が、同じ日の同じ時間帯に、複数の利用者に対して訪問介護を提供していたとして不正請求していた。利用者が就寝中で訪問介護を提供していない場合にも、介護報酬を不正受領していた。
訪問介護員としての資格を持たない従業員にも、訪問介護を行わせ、不正請求し受領していた。
この他にも、島根県の監査の際に、事実とは異なる内容でサービス提供記録を提出し、虚偽報告を行っていた。
島根県の処分決定を受けて、出雲市では今後、不正請求額を確定し、返還請求する方針だとしている。 指定訪問介護事業所の指定の取消について
平成26年9月18日
高齢者福祉課
介護保険法の規定に基づき、下記のとおり指定訪問介護事業所の指定を取り消すことにしましたので、お知らせします。
1 対象事業者
(1)法 人 名 株式会社ネリネ
(2)代 表 者 代表取締役 前田達也
(3)所 在 地 松江市西津田2丁目16番地24
2 対象事業所
(1)名 称 訪問介護ステーション一休庵(いっきゅうあん)
(2)所 在 地 出雲市灘分町1064-8
(3)事業の種類 訪問介護・介護予防訪問介護
(4)指定年月日 平成25年5月15日
(5)そ の 他 有料老人ホーム一休庵(定員25名)に併設
3 指定取消年月日
平成26年10月1日
4 指定取消の理由
(1)運営基準違反(介護保険法第77条第1項第4号)
・訪問介護計画を作成せずに訪問介護を提供したこと。
(2)不正請求(第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第5号)
・利用者が就寝中で訪問介護を提供していない場合についても、介護報酬
を請求し受領したこと。
・訪問介護員としての資格を有しない従業者に訪問介護を提供させ、介護
報酬を請求し受領したこと。
・実際にサービス提供を行っていない訪問介護員が訪問介護を提供したと
して、介護報酬を請求し受領したこと。
・一人の訪問介護員が同日同時間帯に複数の利用者に訪問介護を提供した
として、介護報酬を請求し受領したこと。
(3)虚偽報告(第77条第1項第7号及び第115条の9第1項第6号)
・事実と異なる内容のサービス提供記録を県の監査時に提出し、虚偽の報
告を行ったこと。
http://www3.pref.shimane.jp/houdou/
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リンク元・移動先ランキング 最終更新日:2014/09/28