2013.03.13 (Wed)
社会福祉法人の不当労働行為に県労委が救済命令
男性が現在、執行委員長を務める全国福祉保育労働組合県本部と同本部傘下の緑陽苑分会が2011年6月に救済を申し立てていた。命令の内容は、(1)責任者解任と減給処分をなかったこととして職員が受けるはずだった職務手当相当額を支払う(2)配置転換をなかったものとして緑陽白鳥ホームの生活相談員に復帰させる(3)(1)と(2)の行為が不当労働行為であると認定された趣旨の文書を法人施設に掲示すること-の3点。
同法人は川崎市の土地無償貸与などの支援を得て麻生区内などに4カ所の高齢者福祉施設を運営。男性は10年6月に新理事体制になってから解任されたホーム長や懲戒解雇された看護職員を支援。男性はビラ配布や団体交渉など組合活動をしたことに関連して11年2月に責任者解任と減給処分、同4月には配置転換され、県労働委員会は不当労働行為として認定した。
男性は介護職や生活相談員として就労し、介護福祉士や介護支援専門員の資格も取得していたが、配転後は非正規職員が従事していた運転手業務に回され、空いた時間には草刈りやごみ集積所の片付けなどをさせられていたという。
同法人は「理事長が不在で、命令書を見ていないのでコメントできない」としている。