2018.04.26 (Thu)
ディサービス明日見の家*指定取り消し
愛知県春日井市大和通1丁目37−2

春日井市は25日、認知症対応型通所施設「ディサービス明日見の家」(同市大和通1)に対し、5月31日付で介護サービス事業所としての指定を取り消すとともに、介護報酬の不正請求などがあったとして総額1159万円余の返還を求める行政処分を行ったと発表した。
市によると、「明日見の家」は2016年4月から17年10月のうちの14カ月について、介護職員の人員基準を満たさなかったのに不正な介護報酬を請求し、受給した。実際には勤務していない時間も勤務したように装うなどし、基準を満たしたように偽装していたという。
また市は改善命令として、利用者や家族に対してサービスの提供内容について事前に説明し、同意を得るよう求めていたが、従わなかったという。
現在11人が利用しており、市は他のデイサービス事業所への調整をする。
株式会社ディサービス明日見の家
代表取締役 那須 志美子
事業所名
ディサービス明日見の家
事業所所在地
春日井市大和通一丁目37番地2
サービス種類
認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
指定年月日
平成21年4月1日
処分内容
指定取消し
処分年月日
平成30年5月31日
処分理由
(1)介護報酬の不正請求(法第78条の10第8号、法第115条の19第7号)
看護職員等の人員基準が欠如しているにもかかわらず、減算をせず介護報酬を請求した。
(2)虚偽の報告及び答弁(法第78条の10第9号、法第115条の19第8号、法第78条の10第10号、法第115条の19第9号)
監査において、実際勤務していない時間も勤務しているかのように装った勤務形態一覧表を提出し、虚偽の報告及び答弁を行った。
通所介護計画について、事実と異なる書類を作成し、虚偽の報告を行った。命令事項改善報告書に記載されている改善状況を確認するため、関係書類の提出を命じたが、一部これに応じなかった。
不正の手段による指定(法第78条の10第11号、法第115条の19第10号)
指定更新申請時に、虚偽の勤務形態一覧表及び出勤簿を添付し、不正の手段により指定を受けた。
介護保険法の命令違反(法第78条の10第12号、法第115条の19第11号)
サービス提供開始に際し、利用者及びその家族に対し重要事項説明書に係る説明と同意を得るよう改善命令を行ったが、現利用者のうち7名について同意が得られていない。地域との連携を図るため、6か月に1度開催しなくてはならない運営推進会議を2年間1度も開催していないため、早急に開催するよう改善命令を行ったが、命令に従わず現時点でも行われていない。
処分に伴う返還金額
11,590,681円(加算額を含む)
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リンク元・移動先ランキング 最終更新日:2018/05/01